損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所の判断
損害保険料率算出機構は、まず加害者に責任があるかどうかを判断します。責任があることを「有責」、責任がないことを「無責」といいます。
●無責の場合
加害者は損害賠償責任がないので、自賠責の支払はされません。
●被害者の過失が70%未満と判断
損害保険料率算出機構は損害額を計算します。
●被害者の過失が70%以上の可能性がある場合
保険金の減額(重過失減額)や保険金の支払請求不要(無責)の可能性があるので、慎重に審査されます。このような慎重な審査が必要な場合を「特定事案」といい「有無責等審査会」で慎重に審査されます。
調査を終えると、調査報告書が保険会社に送付されます。
●無責の場合
加害者は損害賠償責任がないので、自賠責の支払はされません。
●被害者の過失が70%未満と判断
損害保険料率算出機構は損害額を計算します。
●被害者の過失が70%以上の可能性がある場合
保険金の減額(重過失減額)や保険金の支払請求不要(無責)の可能性があるので、慎重に審査されます。このような慎重な審査が必要な場合を「特定事案」といい「有無責等審査会」で慎重に審査されます。
調査を終えると、調査報告書が保険会社に送付されます。
Posted by 若返り@管理者 at 11:43
│自賠責保険金請求