加害者が複数の場合の自賠責

若返り@管理者

2007年01月27日 22:54

ケガの原因となった車が2台あるときを、共同不法行為といいます。

たとえば、車の助手席に乗っていた人が追突事故でケガをした場合に、相手の車の運転手だけでなく、自己が乗っている車の運転手にも過失がある場合などです。

被害者は加害者2人ともの自賠責保険に請求できます。支払限度額も2倍となります。

自賠責保険の請求の順番は任意に請求できます。

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