任意保険会社の示談サービス

実は弁護士法との兼ね合いで、いつでも任意保険会社が示談交渉サービスをしてくれるわけではありません。

被害者の損害が自賠責保険の支払限度額を超えた場合のみ、つまり任意保険の対人賠償が必要になったときでないと、任意保険会社は示談交渉の代行はできないのです。

ですから、交通事故の被害者の過失が大きい場合や軽傷の場合などで、自賠責保険の支払限度額内に損害が収まる場合は、任意保険会社の示談交渉サービスは無いと思ってください。


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Posted by 若返り@管理者 at 16:43 │自賠責保険金請求